問題
選択肢
- 1管理事務の報告の説明をする管理業務主任者は、報告の相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない
- 2管理事務の報告の際は、報告の相手方から請求があったときに限り主任者証を提示すれば足りる
- 3管理事務の報告の際は、いかなる場合も主任者証の提示は不要である
- 4管理事務の報告の際の主任者証の提示は、管理業者の代表者が行えばよい
正解
1. 管理事務の報告の説明をする管理業務主任者は、報告の相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない
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解説
管理業務主任者は、管理事務の報告の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求の有無にかかわらず管理業務主任者証を提示しなければなりません。この点は重要事項の説明の場面(72条4項)と同じです。相手方から請求があったときに提示するという定めは、管理業務主任者が事務を行う際の一般的な義務(63条)であり、管理事務報告の説明の場面では請求がなくても提示が必要です。請求があったときに限られるわけでも、提示が一切不要なわけでも、代表者が行うものでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法77条3項、72条4項・63条参照)
一問一答
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