問題
マンション管理業者の業務状況等を記載した書類の閲覧に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を一切備え置く必要がない
- 2マンション管理業者は、管理事務を委託している管理組合の管理者等又は区分所有者等の求めに応じ、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所に備え置き、閲覧させなければならない
- 3業務状況等を記載した書類の閲覧は、誰でも自由に請求でき管理業者は拒めない
- 4業務状況等を記載した書類は、主たる事務所にのみ備え置けばよく従たる事務所には不要である
正解
2. マンション管理業者は、管理事務を委託している管理組合の管理者等又は区分所有者等の求めに応じ、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所に備え置き、閲覧させなければならない
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解説
マンション管理業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類を、その事務所ごとに備え置き、その管理事務の委託を受けた管理組合に係る管理者等又は区分所有者等の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。書類を一切備え置かなくてよいわけではなく、閲覧請求できるのは委託元の管理者等・区分所有者等に限られます。事務所ごとに備え置く必要があるため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法79条、施行規則90条)
一問一答
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