問題
選択肢
- 1マンション管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を一切備え置く必要がない
- 2マンション管理業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない
- 3業務状況等を記載した書類の閲覧は、誰でも自由に請求でき管理業者は拒めない
- 4業務状況等を記載した書類は、主たる事務所にのみ備え置けばよく従たる事務所には不要である
正解
2. マンション管理業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マンション管理業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類を、その事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者(管理事務を委託している管理組合の管理者等・区分所有者等のほか、これから委託を検討している管理組合なども含まれます)の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。書類を一切備え置かなくてよいわけではなく、誰でも自由に閲覧を請求できるわけでもありません(業務に係る関係者に限られます)。事務所ごとに備え置く必要があるため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法79条、施行規則90条)
一問一答
全400問を繰り返し学習