問題
マンション管理業者の標識の掲示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1標識は主たる事務所にのみ掲げればよく、従たる事務所には不要である
- 2マンション管理業者の標識の掲示は努力義務であり、掲げなくても差し支えない
- 3マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない
- 4標識は管理委託先の各マンションの掲示板にのみ掲げればよい
正解
3. マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない
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解説
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません。標識には登録番号や登録の有効期間、代表者氏名、専任の管理業務主任者の氏名、主たる事務所の所在地等が記載されます。努力義務ではなく、主たる事務所のみや委託先マンションの掲示板のみでよいわけでもありません。取引の相手方が登録業者か確認できるようにする趣旨です。(根拠: マンション管理適正化法71条、施行規則)
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