問題
選択肢
- 1管理組合は、役員や組合員の変更があっても管理業者に通知する必要はない
- 2管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に貸与したときでも管理業者に通知することを要しない
- 3管理組合は、その役員の変更や管理事務の処理に影響を及ぼす事項について、管理業者に通知するものとされている
- 4通知義務は管理業者のみが負い、管理組合は一切の通知義務を負わない
正解
3. 管理組合は、その役員の変更や管理事務の処理に影響を及ぼす事項について、管理業者に通知するものとされている
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解説
標準管理委託契約書は、管理組合についても通知義務を定めており、管理組合の役員又は組合員が変更したときや、組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、速やかに書面で管理業者に通知するものとし(第13条第2項)、本マンションの滅失・き損・瑕疵等の事実を知ったときも相手方に通知するものとしています(同条第1項)。管理業者は委託された事務を適切に処理するために管理組合側の状況を把握する必要があるためです。通知義務は管理業者だけでなく管理組合も負う双方向の義務であり、役員変更や処理に影響する事項を通知不要とするのは誤りです。(根拠:標準管理委託契約書第13条)
一問一答
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