問題
マンションの管理費等を滞納している区分所有者に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費等の滞納額が60万円以下の金銭の支払を求める請求については、簡易裁判所の少額訴訟手続を利用することができる。
- 2管理費債権を被保全債権として、滞納者の専有部分について、いきなり競売を申し立てることが唯一の回収方法である。
- 3管理費債権の消滅時効期間は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年である。
- 4内容証明郵便による督促は、それ自体で確定的に時効の完成を猶予し、その後一切時効が問題とならない効果を生じる。
正解
1. 管理費等の滞納額が60万円以下の金銭の支払を求める請求については、簡易裁判所の少額訴訟手続を利用することができる。
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解説
民事訴訟法368条1項により、訴額が60万円以下の金銭の支払を求める請求については少額訴訟手続を利用でき、管理費滞納の回収に有用であるため、この記述が適切。回収方法は支払督促・少額訴訟・通常訴訟等が選べ、競売(区分所有法59条)は最終手段である。管理費債権の時効は権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)。内容証明郵便による催告は時効の完成猶予の効果を生じるが、6か月以内に裁判上の請求等をしなければ確定的猶予とはならない。(根拠: 民事訴訟法368条、民法150条・166条、区分所有法59条)
一問一答
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