問題
マンション標準管理委託契約書における管理業者の通知義務に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、マンション管理業の登録の更新を受けたときであっても管理組合への通知を要しない
- 2管理業者は、自らが商号や住所を変更しても管理組合に通知する必要はない
- 3管理業者は、管理業者の登録の取消しや銀行取引の停止など、契約の継続に影響を及ぼす一定の事由が生じた場合には、速やかに管理組合にその旨を通知しなければならない
- 4通知義務は管理組合のみが負い、管理業者は何らの通知義務も負わない
正解
3. 管理業者は、管理業者の登録の取消しや銀行取引の停止など、契約の継続に影響を及ぼす一定の事由が生じた場合には、速やかに管理組合にその旨を通知しなければならない
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解説
標準管理委託契約書は、管理組合および管理業者の双方に通知義務を定めています。管理業者については、その登録の取消し、銀行取引の停止、破産・解散など契約の継続に重大な影響を及ぼす事由が生じた場合に、速やかに相手方に通知すべきものとされています。また商号・住所等の変更も通知事項とされます。これは相手方が契約の継続可否を判断できるようにするためです。通知義務は管理組合・管理業者の双方が負うものです。(根拠:標準管理委託契約書の通知義務条項)
一問一答
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