問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等を滞納した組合員に対する遅延損害金等の請求に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は、滞納者に対し遅延損害金や違約金としての弁護士費用等を一切請求できない
- 2滞納者に対する請求は元本のみに限られ、それ以外の費用を規約で定めることはできない
- 3遅延損害金の利率は法律で年20パーセントと固定されている
- 4管理組合は、滞納された管理費等について、規約に定めるところにより、遅延損害金および違約金としての弁護士費用ならびに督促・徴収の諸費用を加算して請求することができる
正解
4. 管理組合は、滞納された管理費等について、規約に定めるところにより、遅延損害金および違約金としての弁護士費用ならびに督促・徴収の諸費用を加算して請求することができる
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解説
標準管理規約第60条第2項は、組合員が期日までに管理費等を納付しない場合、管理組合は未払金額について、規約に定めた遅延損害金と、違約金としての弁護士費用ならびに督促および徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができると定めています。これは滞納によって生じる管理組合の損害や回収コストを滞納者に負担させ、滞納を抑止する趣旨です。遅延損害金の利率は規約で定めるもので法律上一律ではなく、弁護士費用等の請求も規約で定めれば可能です。(根拠:標準管理規約第60条第2項)
一問一答
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