問題
選択肢
- 1管理費の余剰は組合員に均等に現金で返還しなければならない
- 2管理費の余剰は理事長への報酬に充てる
- 3収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する
- 4管理費の余剰は必ず修繕積立金に組み入れなければならない
正解
3. 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する
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解説
標準管理規約第61条第1項は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当すると定めています。年度をまたいで管理組合の会計を継続的に運営するための取扱いです。余剰金を組合員に現金返還したり理事長報酬に充てたりするものではなく、修繕積立金に当然に組み入れるものでもありません。なお、管理費等(管理費と修繕積立金)に不足を生じた場合は、同条第2項により組合員にその都度必要な金額の負担を求めることができます。(根拠:標準管理規約第61条)
一問一答
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