問題
選択肢
- 1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の多数による集会の決議で決する。
- 2規約の設定、変更又は廃止は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 3建替え決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 4管理組合法人の設立は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
正解
2. 規約の設定、変更又は廃止は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
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解説
区分所有法31条1項により、規約の設定・変更・廃止は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するため、この記述が正しい。共用部分の重大変更も、規約で2分の1を超える割合まで減じていない限り、出席者の各4分の3以上(17条1項)であり、単に過半数とするのは誤り。建替え決議は各5分の4以上(62条1項)、管理組合法人の設立は各4分の3以上(47条1項)であり、いずれの記述も決議要件を誤っている。(根拠: 区分所有法17条1項・31条1項・47条1項・62条1項)なお、2026年4月施行の改正区分所有法では、普通決議は集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数、規約の設定・変更・廃止などの特別決議は出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決することとされ(欠席者は母数に含まれない)、建替え決議は区分所有者全員を母数とする各5分の4以上のままだが客観的事由がある場合は各4分の3以上に緩和された。
一問一答
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