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区分所有法等難易度: 標準

管理業務主任者 予想問題区分所有法等 第4問

問題

区分所有法における集会の決議要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各過半数の多数による集会の決議で決する。
  2. 2規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
  3. 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
  4. 4管理組合法人の設立は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。

正解

2. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

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解説

区分所有法31条1項により、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するため、この記述が正しい。共用部分の重大変更も各4分の3以上(17条1項)であり過半数では足りない。建替え決議は各5分の4以上(62条1項)、管理組合法人の設立は各4分の3以上(47条1項)であり、いずれの記述も決議要件を誤っている。(根拠: 区分所有法17条1項・31条1項・47条1項・62条1項)

一問一答

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