問題
区分所有法における規約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることができる。
- 2規約の保管場所は、建物の登記記録の表題部に記録しなければならない。
- 3規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときであっても、その区分所有者の承諾を得る必要はない。
- 4区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、区分所有者と利害を異にする場合であっても、規約の閲覧を請求することができない。
正解
1. 規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることができる。
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解説
区分所有法30条1項により、規約は専有部分・共用部分・敷地・附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることができるため、この記述が適切。規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示するのであり登記記録には記録しない(33条3項)。規約変更が一部の者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要(31条1項後段)。利害関係人は正当な理由がある場合を除き規約の閲覧を請求できる(33条2項)。(根拠: 区分所有法30条1項・31条1項・33条2項・3項)
一問一答
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