問題
区分所有法における管理組合法人に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨等を定め、主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する。
- 2管理組合法人には、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する。
- 3管理組合法人には、監事を置かなければならない。
- 4管理組合法人が成立した場合であっても、区分所有者は、当然には共用部分の管理に係る債務について有限責任を負うにとどまり、法人の財産をもって完済できないときに各区分所有者がその責任を負うことはない。
正解
4. 管理組合法人が成立した場合であっても、区分所有者は、当然には共用部分の管理に係る債務について有限責任を負うにとどまり、法人の財産をもって完済できないときに各区分所有者がその責任を負うことはない。
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解説
区分所有法53条1項により、管理組合法人の財産をもってその債務を完済できないときは、区分所有者は共用部分の持分割合に応じて弁済の責任を負うため、責任を負うことはないとした記述が誤り。法人化の決議要件と登記による成立(47条1項)、理事の必置と過半数による事務決定(49条)、監事の必置(50条)はいずれも正しい。法人格があっても構成員の補充的責任が残る点が要注意である。(根拠: 区分所有法47条1項・49条・50条・53条1項)
一問一答
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