問題
区分所有法における管理費等の債権の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 2管理費を滞納している区分所有者から専有部分を買い受けた特定承継人は、前区分所有者が滞納していた管理費の支払義務を承継しない。
- 3管理組合が有する管理費等の先取特権は、不動産の保存の先取特権とみなされ、登記なくして抵当権に優先する。
- 4管理費等の債権は、債務者である区分所有者の一般財産に対してのみ行使でき、特定の財産を目的とする担保物権を伴わない。
正解
1. 区分所有者が共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
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解説
区分所有法7条1項により、区分所有者は共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権につき、債務者の区分所有権(共用部分の持分を含む)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有するため、この記述が適切。特定承継人は前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継する(8条)。この先取特権は共益費用の先取特権とみなされる(7条2項)のであり保存の先取特権ではない。先取特権という法定担保物権を伴う点でも他の記述は誤りである。(根拠: 区分所有法7条1項・2項・8条)
一問一答
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