問題
区分所有法に定める復旧に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、滅失した共用部分について復旧決議があるまでは、単独で復旧することができない。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 3大規模滅失の復旧決議があった場合、決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者は、賛成者に対し建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 4小規模滅失の場合、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した費用の償還を請求することができない。
正解
2. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有法61条5項により、大規模滅失(建物の価格の2分の1を超える滅失)における共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するため、この記述が適切。小規模滅失では各区分所有者が単独で復旧でき(61条1項)、復旧費用は持分割合に応じて他の区分所有者に償還請求できる(61条2項)。大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった者は賛成者に対し買取請求ができる(61条7項)。(根拠: 区分所有法61条1項・2項・5項・7項)
一問一答
全400問を繰り返し学習