問題
マンション標準管理規約(単棟型)における役員に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1組合員以外の者は、いかなる場合も役員となることができない。
- 2役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
- 3役員は、任期途中で辞任することができず、任期満了まで職務を継続しなければならない。
- 4理事及び監事は、いずれも総会で選任するが、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選によらず総会で直接選任しなければならない。
正解
2. 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
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解説
マンション標準管理規約36条4項により、役員が組合員でなくなった場合にはその役員はその地位を失うため、この記述が適切。標準管理規約は外部専門家を役員として選任できる場合を許容しており、組合員以外が一切役員になれないわけではない。役員は任期途中でも辞任でき、また理事長・副理事長・会計担当理事は理事の互選により選任するのが原則である(35条3項)。(根拠: 標準管理規約35条・36条)
一問一答
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