問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、理事をもって構成し、その職務として収支決算案・事業報告案・予算案・事業計画案を含む議案を作成する。
- 2理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 3監事は、理事会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
- 4理事長は、理事会の決議を経ずに、自己の判断により管理組合の業務に係るすべての契約を単独で締結することができる。
正解
4. 理事長は、理事会の決議を経ずに、自己の判断により管理組合の業務に係るすべての契約を単独で締結することができる。
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解説
マンション標準管理規約54条等により、理事長は理事会の決議に基づいて業務を執行するものであり、すべての契約を単独で締結できるわけではないため、この記述が誤り。理事会が議案を作成すること(54条)、定足数と議決方法(53条1項)、監事が理事会に出席し意見を述べる立場であること(41条4項)はいずれも正しい。理事長の権限は理事会・総会の決議の枠内に限定される点が要注意である。(根拠: 標準管理規約41条・53条・54条)
一問一答
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