問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。
- 2修繕積立金は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に充当する場合に取り崩すことができる。
- 3管理組合は、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
- 4管理費及び修繕積立金は、同一の口座で一体として管理し、区分して経理する必要はない。
正解
4. 管理費及び修繕積立金は、同一の口座で一体として管理し、区分して経理する必要はない。
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解説
マンション標準管理規約28条4項により、修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければならず、目的外の流用を防ぐ趣旨があるため、一体管理で足りるとした記述が誤り。管理費等が共有持分に応じて算出されること(25条2項)、修繕積立金を特別の事由による修繕に充当できること(28条1項)、管理費の余剰を翌年度の管理費に充当すること(27条関係)はいずれも正しい。修繕積立金の区分経理は会計の基本ルールである。(根拠: 標準管理規約25条・27条・28条)
一問一答
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