問題
民法上の意思表示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。
- 2錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、原則として意思表示を取り消すことができるが、表意者に重大な過失があったときは原則として取消しができない。
- 3詐欺による意思表示は取り消すことができ、その取消しは、取消し前に現れた善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる。
- 4強迫による意思表示は、取り消すことができる。
正解
3. 詐欺による意思表示は取り消すことができ、その取消しは、取消し前に現れた善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる。
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解説
民法96条3項により、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないため、対抗できるとした記述が誤り。通謀虚偽表示の無効が善意の第三者に対抗できないこと(94条)、錯誤取消しと重過失による制限(95条)、強迫による意思表示が取り消せること(96条1項)はいずれも正しい。詐欺と強迫では第三者保護の有無が異なる点が頻出である。(根拠: 民法94条・95条・96条)
一問一答
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