問題
選択肢
- 1管理業務主任者試験に合格した者は、登録を受けることなく当然に管理業務主任者となる。
- 2管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受ける必要はない。
- 3マンション管理業者は、その事務所ごとに、原則として管理組合30組合に1人以上の割合で、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- 4管理業務主任者証の有効期間は10年であり、更新の必要はない。
正解
3. マンション管理業者は、その事務所ごとに、原則として管理組合30組合に1人以上の割合で、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
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解説
マンション管理適正化法56条1項・施行規則61条により、マンション管理業者は事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切上げ)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない(人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合からのみ委託を受ける事務所は除かれる。56条1項ただし書・施行規則62条)ため、この記述が適切。試験に合格しただけでは管理業務主任者とならず、実務経験等を満たして登録を受け(59条)、管理業務主任者証の交付を受けて初めて管理業務主任者となる(2条9号・60条1項)。管理業務主任者証の有効期間は5年であり(60条3項)、申請により更新する(61条1項)。更新を受けようとする者も、交付の申請と同様に、申請の日前6か月以内に行われる登録講習機関の講習を受けなければならない(61条2項・60条2項)ため、講習不要とする記述は誤り。設置義務の割合は頻出の数字である。(根拠: 適正化法2条9号・56条・59条・60条・61条、施行規則61条・62条)
一問一答
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