問題
区分所有法上の共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1数個の専有部分に通ずる廊下・階段室などは、構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるものであり、規約に定めがなくても当然に共用部分となる。
- 2法定共用部分は登記をしなければ第三者に対抗できないが、規約共用部分は登記を要せずに第三者に対抗できる。
- 3共用部分の管理に要した費用は、すべての場合において区分所有者が頭数に応じて均等に負担する。
- 4区分所有者は、その有する専有部分を譲渡しても、共用部分の持分だけは自己に留保することができる。
正解
1. 数個の専有部分に通ずる廊下・階段室などは、構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるものであり、規約に定めがなくても当然に共用部分となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エントランスなど構造上当然に共同で使用される部分は「法定共用部分」であり、規約の定めを待たず当然に共用部分となります(区分所有法第4条第1項)。これに対し、本来は専有部分となり得る部分を規約で共用部分とするのが「規約共用部分」で、こちらは登記をしなければ第三者に対抗できません(同条第2項)。共用部分の負担は規約に別段の定めがなければ持分割合により(同法第19条)、共用部分の持分は専有部分と分離して処分できません(同法第15条)。よって法定共用部分が当然に共用部分となるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第4条・第15条・第19条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習