問題
区分所有法上の共用部分の変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の変更がその形状または効用の著しい変更を伴わないものであるときは、集会の決議によることなく、各区分所有者が単独で行うことができる。
- 2共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 3共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときであっても、その専有部分の所有者の承諾を得る必要はない。
- 4階段に手すりを設置するなど形状・効用の著しい変更を伴わない変更であっても、必ず区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議を要する。
正解
2. 共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
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解説
共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴うもの(重大変更)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します(区分所有法第17条第1項)。著しい変更を伴わない軽微変更は集会の普通決議(過半数)で決することができ、各自が単独で行えるものではありません(同法第18条)。また共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません(同法第17条第2項)。よって重大変更を各4分の3以上の決議で決するとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第17条・第18条)。
一問一答
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