問題
区分所有法上の管理者の選任・解任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任し、または解任することができる。
- 2管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
- 3管理者の選任は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 4管理者は、自然人であるか法人であるかを問わず、また区分所有者であるか否かを問わずに選任することができる。
正解
3. 管理者の選任は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
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解説
管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で行うことができます(区分所有法第25条第1項)。各4分の3以上の特別多数を要するとする記述が誤りです。管理者に不正行為等があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求でき(同条第2項)、管理者は自然人・法人を問わず、また区分所有者でない者からも選任できます。よって選任に4分の3以上を要するとした記述が不適切です(出典: 建物の区分所有等に関する法律第25条)。
一問一答
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