問題
区分所有法上の集会における決議事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1集会においては、区分所有者および議決権の各過半数で決すべき事項であっても、あらかじめ通知した会議の目的たる事項についてのみ決議をすることができるのが原則である。
- 2規約の設定・変更・廃止の決議は、あらかじめ通知していない事項であっても、集会において出席者の過半数で決議することができる。
- 3集会の決議は、書面または電磁的方法による合意があっても、現実に集会を開かなければ成立する余地はない。
- 4区分所有者全員の承諾があっても、書面または電磁的方法による決議をすることはできない。
正解
1. 集会においては、区分所有者および議決権の各過半数で決すべき事項であっても、あらかじめ通知した会議の目的たる事項についてのみ決議をすることができるのが原則である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
集会では、原則として、あらかじめ招集通知で示した会議の目的たる事項についてのみ決議をすることができます(区分所有法第37条第1項)。ただし普通決議事項については規約で別段の定めをすれば通知外の事項も決議でき、規約の設定・変更等の特別決議事項はこの例外から除かれます(同条第2項)。また区分所有者全員の承諾があれば書面・電磁的方法による決議が可能で(同法第45条第1項)、全員の書面等による合意があれば集会の決議があったものとみなされます(同条第2項)。よって原則として通知事項についてのみ決議できるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第37条・第45条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習