問題
区分所有法上の規約の設定・変更・廃止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
- 2規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
- 3規約は、専有部分もしくは共用部分または建物の敷地もしくは附属施設につき、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
- 4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての規約は、区分所有者全員によってのみ設定することができ、一部の区分所有者の集会の決議で設定することはできない。
正解
4. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての規約は、区分所有者全員によってのみ設定することができ、一部の区分所有者の集会の決議で設定することはできない。
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解説
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除き、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができます(区分所有法第30条第2項)。全員によってのみ設定でき一部の区分所有者で設定できないとする記述が誤りです。規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上の多数で行い(同法第31条第1項前段)、一部の者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を要し(同項後段)、利害の衡平を図って定めなければなりません(同法第30条第3項)。よって一部共用部分の規約設定主体に関する記述が不適切です(出典: 建物の区分所有等に関する法律第30条・第31条)。
一問一答
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