問題
区分所有法上の義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が建物の保存に有害な行為等の共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止のほか、行為の結果の除去や予防に必要な措置を請求することができる。
- 2区分所有者に対する専有部分の使用禁止請求は、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議があれば足りる。
- 3区分所有権の競売請求の対象は区分所有者に限られ、専有部分の占有者に対しては引渡し請求を含め一切の措置をとることができない。
- 4行為の停止等を求める訴えを提起するには集会の決議を要しないが、訴訟外で任意に請求するには集会の決議を要する。
正解
1. 区分所有者が建物の保存に有害な行為等の共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止のほか、行為の結果の除去や予防に必要な措置を請求することができる。
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解説
区分所有者が共同の利益に反する行為をし、またはそのおそれがある場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止、行為の結果の除去、予防に必要な措置をとることを請求できます(区分所有法第57条第1項)。使用禁止請求は各4分の3以上の特別多数決議が必要で(同法第58条)、占有者に対しても契約解除と専有部分の引渡しを請求できます(同法第60条)。訴えの提起には集会の決議を要しますが、訴訟外の請求には決議を要しません(同法第57条第2項)。よって停止・除去・予防の措置を請求できるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第57条・第58条・第60条)。
一問一答
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