問題
選択肢
- 1区分所有者は、その専有部分または共用部分を保存し、または改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分または共用部分の使用を請求することができる。
- 2区分所有者は、自己の専有部分であれば、建物の保存に有害な行為であっても自由に行うことができる。
- 3専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務を負わない。
- 4専有部分の占有者は、区分所有者ではないから、建物の保存に有害な行為その他区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない義務を負わない。
正解
1. 区分所有者は、その専有部分または共用部分を保存し、または改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分または共用部分の使用を請求することができる。
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解説
区分所有者は、その専有部分または共用部分を保存・改良するため必要な範囲内で、他の区分所有者の専有部分または自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができます(区分所有法第6条第2項)。区分所有者は建物の保存に有害な行為など共同の利益に反する行為をしてはならず(同条第1項)、この義務は専有部分の占有者にも準用されます(同条第3項)。また占有者は、建物等の使用方法につき区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(同法第46条第2項)。よって保存・改良のため他の専有部分等の使用を請求できるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第6条・第46条)。
一問一答
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