問題
区分所有法上の集会の招集請求に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができる。
- 2集会の招集を請求する区分所有者の定数(5分の1以上)は、規約で減ずることができる。
- 3招集の請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
- 4管理者がないときは、区分所有者は集会を招集することができず、まず裁判所に管理者の選任を請求しなければならない。
正解
4. 管理者がないときは、区分所有者は集会を招集することができず、まず裁判所に管理者の選任を請求しなければならない。
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解説
管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができます(区分所有法第34条第5項)。裁判所への管理者選任請求を先行させなければならないわけではありません。招集請求は会議の目的を示して管理者に対して行い(同条第3項)、その定数は規約で減ずることができ(同項括弧書)、請求後一定期間に通知が発せられないときは請求者が招集できます(同条第4項)。よって管理者がないとき招集できないとする記述が不適切です(出典: 建物の区分所有等に関する法律第34条)。
一問一答
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