問題
区分所有法上の規約・集会の決議の効力および占有者の義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 2集会の招集の通知は、専有部分の占有者に対しても直接発しなければならず、これを怠った決議は当然に無効となる。
- 3区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、建物等の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 4規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
正解
2. 集会の招集の通知は、専有部分の占有者に対しても直接発しなければならず、これを怠った決議は当然に無効となる。
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解説
集会の招集通知は区分所有者に対して発するものであり、占有者に対して直接発することは要件とされていません。ただし占有者が利害関係を有する事項を会議の目的とするときは、招集者は集会の日時・場所・目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならず(区分所有法第44条第2項)、占有者は集会に出席して意見を述べることができます(同条第1項)。占有者は使用方法につき区分所有者と同一の義務を負い(同法第46条第2項)、規約・集会の決議は特定承継人にも効力を生じます(同条第1項)。よって占有者への直接通知を怠ると当然無効とする記述が不適切です(出典: 建物の区分所有等に関する法律第44条・第46条)。
一問一答
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