問題
選択肢
- 1管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合でその債務の弁済の責めに任ずる。
- 2管理組合法人は、建物が全部滅失しても解散することはなく、当然に存続する。
- 3管理組合法人は、集会に出席した区分所有者およびその議決権の各過半数による集会の決議によって解散することができる。
- 4管理組合法人は、建物の全部滅失によってのみ解散し、集会の決議によって解散することはできない。
正解
1. 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合でその債務の弁済の責めに任ずる。
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解説
管理組合法人の財産をもって債務を完済できないときは、各区分所有者は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任じます(区分所有法第53条第1項)。管理組合法人は、建物の全部滅失、建物に専有部分がなくなったこと、または集会の決議(区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数)によって解散します(同法第55条第1項・第2項)。区分所有者が一人になったことは解散事由ではありません。よって持分割合に応じて債務弁済責任を負うとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第53条・第55条)。
一問一答
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