問題
区分所有法上の団地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地が当該建物の所有者全員の共有に属する場合、それらの所有者は全員で団地建物等の管理を行う団体を構成する。
- 2団地内の区分所有建物について、その棟の区分所有者の集会における各4分の3以上の多数による承認等の手続を経れば、各棟の管理に関する一定の事項を団地規約で定めることができる。
- 3団地内の全部の区分所有建物につき一括して建替えを行う旨の決議(一括建替え決議)は、団地管理組合の集会において、団地内建物の区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数で行うことができる。
- 4団地管理組合においても、規約を定め、管理者を置き、集会を開くことができる。
正解
3. 団地内の全部の区分所有建物につき一括して建替えを行う旨の決議(一括建替え決議)は、団地管理組合の集会において、団地内建物の区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数で行うことができる。
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解説
団地内建物の一括建替え決議は、団地管理組合の集会において、団地内建物の区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行うことができます(区分所有法第70条第1項)。各3分の2以上で足りるとする記述が誤りです。団地は土地または附属施設が建物所有者全員の共有に属する場合に団体が成立し(同法第65条)、所定の承認手続を経て各棟の事項を団地規約で定めることができ(同法第68条)、規約・管理者・集会に関する規定が準用されます(同法第66条)。よって一括建替え決議の要件を誤った記述が不適切です(出典: 建物の区分所有等に関する法律第65条・第66条・第68条・第70条)。
一問一答
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