問題
区分所有法上の議決権・床面積に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合、すなわち専有部分の床面積の割合による。
- 2専有部分の床面積は、各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 3専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、その持分に応じて議決権を分割して各別に行使することができる。
- 4議決権を行使すべき者の選定について共有者間で意見が一致しない場合、集会の招集者がその一人を指定することができる。
正解
1. 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合、すなわち専有部分の床面積の割合による。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合(専有部分の床面積の割合)によります(区分所有法第38条・第14条第1項)。専有部分の床面積は壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積によります(同法第14条第3項)。専有部分が共有のときは議決権を行使すべき者一人を定めなければならず、各別の分割行使はできません(同法第40条)。よって議決権が床面積割合によるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第14条・第38条・第40条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習