問題
民法上の代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。
- 2代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知っていたか否かにかかわらず、その行為は当然に無効である。
- 3権限の定めのない代理人は、保存行為のほか、代理の目的である物または権利の性質を変える利用・改良行為も自由に行うことができる。
- 4無権代理行為について、相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかを催告し、本人がその期間内に確答しないときは、追認したものとみなされる。
正解
1. 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。
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解説
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます(顕名主義、民法第100条本文)。代理権の濫用は相手方が目的を知り、または知ることができたときに無権代理とみなされ(同法第107条)、知らなければ有効です。権限の定めのない代理人は保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良行為のみできます(同法第103条)。無権代理の催告に本人が確答しないときは追認を拒絶したものとみなされます(同法第114条)。よって顕名がない意思表示は代理人自身のためとみなすとする記述が正しいです(出典: 民法第100条・第103条・第107条・第114条)。
一問一答
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