問題
建物の賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
- 2賃借人は、賃貸借の存続中であっても、敷金をもって未払賃料の弁済に充てることを賃貸人に対して請求することができる。
- 3賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、敷金に関する権利義務は、当然に新賃借人に承継される。
- 4敷金の返還債務は、賃貸借終了と同時に発生し、賃借人の建物明渡しと引換えに履行すべき同時履行の関係に立つ。
正解
1. 賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、受け取った敷金から賃借人の未払賃料等の債務額を控除した残額を返還しなければなりません(民法第622条の2第1項第1号)。敷金返還義務は明渡し後に生じ、明渡しが先履行であって同時履行の関係には立ちません。賃貸借存続中に賃借人から敷金を充当するよう請求することはできず(同条第2項)、賃借権譲渡の場合の敷金は原則として新賃借人に承継されません。よって明渡し後に残額を返還するとする記述が正しいです(出典: 民法第622条の2)。
一問一答
全400問を繰り返し学習