問題
民法上の売買における契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主は売主に対し、目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
- 2買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
- 3種類・品質に関する契約不適合について、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、原則として買主はその不適合を理由とする追完請求等をすることができない。
- 4契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は売主に対して履行の追完を請求することができる。
正解
4. 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は売主に対して履行の追完を請求することができる。
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解説
契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完の請求をすることができません(民法第562条第2項)。買主の帰責事由があっても追完請求できるとする記述が誤りです。買主は追完請求(同条第1項)、催告後の代金減額請求(同法第563条)ができ、種類・品質の不適合は知った時から1年以内の通知が必要です(同法第566条)。よって買主の帰責事由がある場合の追完請求に関する記述が不適切です(出典: 民法第562条・第563条・第566条)。
一問一答
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