問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約について、宅地建物取引業者でない買主との間では、原則として代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 2宅地建物取引業者は、その事務所等において契約を締結した場合であっても、買主が宅地建物取引業者でないときは、つねにクーリング・オフによる契約の解除を認めなければならない。
- 3宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬の額には、法令上の上限はなく、当事者間の合意により自由に定めることができる。
- 4重要事項の説明は、契約が成立した後、遅滞なく宅地建物取引士が書面を交付して行えば足りる。
正解
1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約について、宅地建物取引業者でない買主との間では、原則として代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
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解説
宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主と売買契約を締結する場合、原則として代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできません(宅地建物取引業法第39条第1項)。クーリング・オフは事務所等で契約した場合には適用されず(同法第37条の2)、報酬には国土交通大臣が定める上限があり(同法第46条)、重要事項の説明は契約が成立するまでに宅地建物取引士が行わなければなりません(同法第35条)。よって手付の額の制限に関する記述が正しいです(出典: 宅地建物取引業法第35条・第37条の2・第39条・第46条)。
一問一答
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