問題
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分建物の登記記録は、一棟の建物の表題部と、専有部分ごとの表題部および権利部から構成される。
- 2敷地権付き区分建物については、その敷地権の登記をした後にされた登記であって、敷地権についてされた登記としての効力を有するものがある。
- 3表示に関する登記のうち、新築した建物または区分建物の表題登記は、所有権を取得した者が任意に申請すれば足り、申請義務はない。
- 4権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者および登記義務者が共同してしなければならない。
正解
3. 表示に関する登記のうち、新築した建物または区分建物の表題登記は、所有権を取得した者が任意に申請すれば足り、申請義務はない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
新築した建物または区分建物の表題登記は、所有権を取得した者が、その所有権の取得の日から1か月以内に申請しなければならず、申請義務があります(不動産登記法第47条第1項)。任意で申請義務がないとする記述が誤りです。区分建物の登記記録の構成(同法第2条等)、敷地権付き区分建物の登記の効力(同法第73条)、権利に関する登記の共同申請主義(同法第60条)はいずれも正しいです。よって表題登記に申請義務がないとした記述が不適切です(出典: 不動産登記法第47条・第60条・第73条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習