問題
専有部分と共用部分の認定に関する次の記述のうち、区分所有法及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1一棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるものは、区分所有権の目的となり得る。
- 2建物の専有部分は区分所有権の目的とすることができるが、規約により共用部分とすることもでき、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
- 3一棟の建物の界壁・本柱・基礎等の構造耐力上主要な部分は、いずれかの専有部分に属するものとして専有部分とすることができる。
- 4数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分とすることができない。
正解
3. 一棟の建物の界壁・本柱・基礎等の構造耐力上主要な部分は、いずれかの専有部分に属するものとして専有部分とすることができる。
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解説
建物の界壁・本柱・基礎などの構造耐力上主要な部分は、性質上当然に共用部分(法定共用部分)であり、特定の専有部分に属するものとして専有部分とすることはできません。構造上区分され独立した用途に供せる部分は区分所有権の目的となり、専有部分は規約により共用部分(規約共用部分)とでき登記が対抗要件となり、廊下・階段室など構造上共用に供される部分は専有部分にできません。(根拠:区分所有法1条・2条・4条)
一問一答
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