問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人の理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、各理事が単独で管理組合法人を代表する。
- 2管理組合法人の事務は、区分所有法に定めるもののほか、すべて集会の決議によってのみ行うことができ、規約で理事その他の役員に委任することはできない。
- 3管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理し、共用部分等について生じた損害保険金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。
- 4管理組合法人が成立した後でも、管理者を置かなければならず、管理者と理事の双方を選任する必要がある。
正解
1. 管理組合法人の理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、各理事が単独で管理組合法人を代表する。
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解説
管理組合法人の理事が数人ある場合、規約に別段の定めがなければ各理事が単独で法人を代表します(共同代表とするには規約等の定めが必要)。管理組合法人の事務のうち保存行為は理事が決し、規約で理事その他の役員に委任することもでき、法人は事務に関し区分所有者を代理し損害保険金の請求・受領も代理し、管理組合法人には管理者を置かず管理者に関する規定は適用されません。(根拠:区分所有法47条・49条・49条の3)
一問一答
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