問題
義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共同の利益に反する行為をし、又はそのおそれがある場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止等を請求することができ、訴訟によらない請求には集会の決議を要しない。
- 2区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもってしなければならない。
- 3区分所有権の競売の請求に係る訴訟を提起するには集会の決議を要するが、その決議をするには、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
- 4占有者に対する引渡し請求の訴えを提起するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づく必要がある。
正解
3. 区分所有権の競売の請求に係る訴訟を提起するには集会の決議を要するが、その決議をするには、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
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解説
区分所有権の競売を請求する訴訟を提起する集会の決議をするには、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与えなければなりません。行為の停止等の請求は裁判外であれば集会決議を要せず、使用禁止請求・競売請求・占有者への引渡し請求の訴訟提起にはいずれも各4分の3以上の特別決議が必要であり、弁明の機会の付与は競売請求・引渡し請求に共通する手続保障です。(根拠:区分所有法57条〜60条)
一問一答
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