問題
建物の一部が滅失した場合の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができるが、共用部分の復旧後に他の区分所有者に償金を請求することはできない。
- 2小規模滅失の場合において、滅失した共用部分について復旧の決議又は建替えの決議があったときは、各区分所有者は、その決議後に単独で復旧することはできなくなる。
- 3建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)の復旧は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。
- 4大規模滅失の復旧決議があった場合、決議に賛成した区分所有者は、決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で売り渡すよう請求できる。
正解
2. 小規模滅失の場合において、滅失した共用部分について復旧の決議又は建替えの決議があったときは、各区分所有者は、その決議後に単独で復旧することはできなくなる。
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解説
小規模滅失でも、滅失した共用部分について復旧の決議又は建替え決議があった後は、各区分所有者は単独で復旧することができなくなります。小規模滅失で共用部分を単独復旧した者は他の区分所有者に持分に応じた償金を請求でき、大規模滅失の復旧は各4分の3以上の決議を要し、大規模滅失の復旧決議では決議に賛成しなかった者が賛成者に対し権利を時価で買い取るよう請求できます(賛成者から非賛成者への売渡請求ではありません)。(根拠:区分所有法61条)
一問一答
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