問題
建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数でする。
- 2建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その通知は、原則として集会の会日より少なくとも2か月前に発しなければならない。
- 3建替え決議においては、新たに建築する建物の設計の概要、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額等を定めなければならない。
- 4建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告されることなく、当然に建替えに参加するものとして扱われる。
正解
4. 建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告されることなく、当然に建替えに参加するものとして扱われる。
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解説
建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、建替えに参加するか否かを回答すべき旨の催告を受け、催告期間(2か月)内に回答しないと参加しない旨を回答したものとみなされ、建替えに参加しない者には区分所有権等の売渡請求がされます。建替え決議は各5分の4以上で行い、招集通知は会日の2か月前までに発し、決議では設計の概要・取壊し及び再建の費用概算額・費用分担・再建建物の区分所有権帰属に関する事項を定めます。(根拠:区分所有法62条・63条)
一問一答
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