問題
区分所有者の団体(管理組合)に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者の団体は、区分所有者が建物等の管理を行うために設立の合意をすることによって初めて成立する。
- 2区分所有者の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
- 3区分所有建物が一つあれば、区分所有者が一人であっても区分所有者の団体が成立する。
- 4区分所有者の団体は、法人格を取得しなければ、規約を定めたり管理者を置いたりすることはできない。
正解
2. 区分所有者の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有者の団体は、区分所有法の定めにより集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。この団体は区分所有関係が生じれば区分所有者全員によって当然に構成され設立の合意は不要であり、複数の区分所有者の存在が前提となるため区分所有者が一人では団体は成立せず、法人格の取得は団体が活動するための要件ではなく、法人でない管理組合(権利能力なき社団)も規約の制定や管理者の選任ができます。(根拠:区分所有法3条)
一問一答
全400問を繰り返し学習