問題
団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては区分所有者)の共有に属する場合、それらの所有者は団地管理組合を構成する。
- 2団地管理組合においては、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物について団地管理組合で管理することができる。
- 3団地内にある区分所有建物(団地内建物)の一棟を建て替えようとする場合の建替え承認決議は、団地建物所有者及び議決権の各過半数の賛成で足りる。
- 4団地内の建物の全部を一括して建て替える一括建替え決議は、団地全体で団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、かつ各棟ごとに区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成が必要である。
正解
3. 団地内にある区分所有建物(団地内建物)の一棟を建て替えようとする場合の建替え承認決議は、団地建物所有者及び議決権の各過半数の賛成で足りる。
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解説
団地内建物の一棟を建て替える場合の建替え承認決議は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、過半数では足りません。団地内の土地等が建物所有者の共有に属する場合に団地管理組合が構成され、各4分の3以上の規約の定めにより団地内の区分所有建物を団地管理組合で管理でき、一括建替え決議は団地全体で5分の4以上かつ各棟3分の2以上の賛成を要します。(根拠:区分所有法65条・68条・69条・70条)
一問一答
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