問題
書面又は電磁的方法による決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
- 2区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。
- 3書面又は電磁的方法による決議は、書面又は電磁的方法による決議に係る区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で足り、決議事項について全員の承諾を得る必要はない。
- 4書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有し、これに関しては集会に関する規定が準用される。
正解
3. 書面又は電磁的方法による決議は、書面又は電磁的方法による決議に係る区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で足り、決議事項について全員の承諾を得る必要はない。
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解説
書面又は電磁的方法による決議を行うには、その決議事項について区分所有者全員の承諾が必要であり、各4分の3以上の多数で足りるわけではありません。全員の承諾があれば書面等で決議でき、全員の書面等による合意があれば書面決議があったものとみなされ、書面等による決議は集会の決議と同一の効力を有し集会に関する規定が準用されます。(根拠:区分所有法45条)
一問一答
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