問題
売買における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。中古マンションの売買を想定する。
選択肢
- 1引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
- 2買主は、契約不適合を理由として代金の減額を請求するには、常に相当の期間を定めて履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金減額請求をすることができる。
- 3買主は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約に適合しないことを知った時から2年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由とする責任を追及できなくなる。
- 4売主の契約不適合責任は法定の責任であり、当事者間の特約によってその責任を軽減し、又は負わない旨を定めることは一切できない。
正解
1. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
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解説
目的物が種類・品質・数量に関し契約に適合しないとき、買主は売主に対し修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できます。代金減額請求は原則として追完の催告をし期間内に追完がない場合にでき、種類・品質の不適合は買主が知った時から1年以内に通知すれば足り、契約不適合責任は任意規定であり特約で軽減・免除できます(ただし売主が知って告げなかった事実等には免責が及びません)。(根拠:民法562条・563条・566条・572条)
一問一答
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