問題
借地借家法(借家関係)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。マンション専有部分の賃貸を想定する。
選択肢
- 1建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 2建物の賃貸人による更新拒絶の通知や解約の申入れは、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。
- 3定期建物賃貸借(定期借家契約)は、公正証書等の書面又は電磁的記録によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
- 4居住の用に供する建物の賃貸借において、賃借人に不利な特約は一切無効であり、賃料の改定に関する特約も例外なく無効である。
正解
4. 居住の用に供する建物の賃貸借において、賃借人に不利な特約は一切無効であり、賃料の改定に関する特約も例外なく無効である。
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解説
借地借家法は賃借人に不利な特約を無効とする片面的強行規定を多く置きますが、すべての賃借人に不利な特約が一律無効となるわけではなく、定期借家における賃料改定特約の有効性など例外もあり、賃料増減請求に関しても一定の特約が認められます。期間満了前の所定期間に更新拒絶等の通知がなければ法定更新され、賃貸人の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要で、定期借家は書面等によることで更新がない旨を定められます。(根拠:借地借家法26条・28条・30条・32条・38条)
一問一答
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