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民法・その他関連法令難易度:

管理業務主任者 予想問題民法・その他関連法令 第22問

問題

不当利得及び事務管理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うのが原則である。
  2. 2債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったときであっても、給付したものの返還を請求することができない。
  3. 3義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、本人の意思に反することが明らかな場合であっても、本人のために最も本人の利益に適合する方法によって事務管理を継続しなければならない。
  4. 4事務管理を行った管理者は、本人のために有益な費用を支出したときであっても、本人に対してその費用の償還を請求することはできない。

正解

1. 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うのが原則である。

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解説

法律上の原因なく他人の財産・労務により利益を受け他人に損失を及ぼした受益者は、善意であれば利益の存する限度で返還義務を負うのが原則です(悪意の受益者は利益に利息を付して返還し損害賠償責任も負います)。債務不存在を知って弁済した者は返還請求できませんが知らなければ請求でき、管理者は本人の意思に反することが明らかなときは事務管理を継続できず、有益費を支出した管理者は本人に償還請求できます。(根拠:民法697条・700条・702条・703条・705条)

一問一答

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