問題
マンション管理適正化法における重要事項の説明等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から新たに管理事務の委託を受けようとするときは、原則として、あらかじめ、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
- 2マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときであっても、新規契約と全く同様に、必ず説明会を開催して重要事項の説明をしなければならない。
- 3マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名をさせなければならない。
- 4マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、所定の事項を記載した書面(契約成立時の書面)を交付しなければならない。
正解
2. マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときであっても、新規契約と全く同様に、必ず説明会を開催して重要事項の説明をしなければならない。
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解説
従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとする場合には、説明会の開催は不要であり、管理者等に対し管理業務主任者をして重要事項を記載した書面を交付して説明させれば足ります(管理者等がいないとき等は別途の取扱い)。必ず説明会を開催しなければならないわけではありません。新規受託時は原則説明会を開催し重要事項を説明し、重要事項書面には管理業務主任者の記名が必要で、契約締結時には契約成立時の書面を遅滞なく交付します。(根拠:マンション管理適正化法72条・73条)
一問一答
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