問題
マンション管理適正化法における財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、修繕積立金等が管理組合等の財産であることを踏まえ、これを自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
- 2マンション管理業者は、管理組合等から修繕積立金等金銭を管理する場合、収納口座、保管口座又は収納・保管口座を用いる所定のいずれかの方法によらなければならない。
- 3マンション管理業者は、いわゆる収納代行方式等により管理組合等の収納口座に係る金銭を管理する場合、その収納した修繕積立金等金銭については、原則として翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換えなければならない。
- 4マンション管理業者は、自己が管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭を管理する場合には、その全額について、管理組合に代わって保証する保証契約を、いかなる場合も締結する義務がない。
正解
4. マンション管理業者は、自己が管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭を管理する場合には、その全額について、管理組合に代わって保証する保証契約を、いかなる場合も締結する義務がない。
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解説
マンション管理業者は、所定の方法で修繕積立金等金銭を収納口座で管理する場合等において、管理組合等を名義人とする収納口座から保管口座への移し換え前の金銭等について、原則として保証契約を締結しなければならない場合があり、いかなる場合も保証契約を締結する義務がないというのは誤りです。業者は修繕積立金等を分別管理し、収納口座・保管口座等の所定の方法により管理し、収納した修繕積立金等は原則として翌月末日までに保管口座へ移し換えます。(根拠:マンション管理適正化法76条、同法施行規則87条)
一問一答
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