問題
マンション管理適正化法及びマンション管理適正化指針等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、マンションの管理の適正化に関する指針(マンション管理適正化指針)を定めるものとされている。
- 2都道府県等(市の区域内ではその市、特別区の区域内では特別区)は、マンション管理適正化推進計画を作成することができ、計画作成知事等は管理組合の管理者等に対し必要な助言・指導等を行うことができる。
- 3マンション管理士は、マンション管理士でなくなった後であっても、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなくても、自由にマンション管理業を営むことができ、登録は任意の制度にすぎない。
正解
4. マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなくても、自由にマンション管理業を営むことができ、登録は任意の制度にすぎない。
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解説
マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならず(登録制)、無登録での営業は禁止されているため、登録が任意で自由に営めるというのは誤りです。国土交通大臣はマンション管理適正化指針を定め、都道府県等はマンション管理適正化推進計画を作成でき計画作成知事等は管理組合に助言・指導等を行うことができ、マンション管理士は秘密保持義務を負いその地位を失った後も同様です。(根拠:マンション管理適正化法3条・3条の2・42条・44条)
一問一答
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