問題
区分所有法における集会の招集手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- 2区分所有者が管理者に対し集会の招集を請求できるのは、区分所有者及び議決権の各5分の1以上の同意を得た場合に限られる。
- 3集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 4集会の招集の通知は、建物内に住所を有する区分所有者に対しても、必ず書面により各別に発しなければならず、掲示による方法は認められない。
正解
3. 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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解説
区分所有者全員の同意があれば招集手続を経ずに集会を開けるとする点が正しい(区分所有法36条)。招集通知は会日より少なくとも「1週間前」に発する(法35条1項。規約で伸縮可)。招集請求の定数は区分所有者及び議決権の各5分の1以上だが、これも規約で減ずることができる(法34条3項・4項)。建物内に住所を有する者等には掲示による通知も認められる(法35条4項)。(根拠:区分所有法34条〜36条)
一問一答
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